不動産を売却する際にかかる税金の概要
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、転勤や地元への帰還などで手放す必要が生じた場合、不動産を売却することになるかもしれません。
不動産を売却するときには、印紙税や仲介手数料に加えて、消費税も支払う必要があります。
これらの税金に関する知識がない方も多いかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の内容や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考になさってください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に3つの種類があります。
それぞれを以下で説明いたします。
1. 印紙税:不動産の売買契約書などにおいて、必要となる税金です。
売買契約書に所定の収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
税率は売買金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、早めに売却することがおすすめです。
税率は売買金額によって細かく分かれていますが、例えば売却金額が1,000万円〜5,000万円の場合は1万円、5,000万円〜1億円の場合は3万円が課されます。
不動産の売却益と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際には、自分で購入希望者を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社を通じて売却を行います。
この際には、不動産会社に対し仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど手数料も大きくなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
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