不動産売却に関する税金の種類と支払い方法
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが決まり、家を売る必要が出てくるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがあるけれど、その具体的な内容や支払い方法について知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について丁寧にご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は何があるのか 不動産を売却するときには、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて順番に解説していきます。
まずは印紙税。
印紙税とは、不動産などの取引契約書にかかる税金のことです。
書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
従って、売却を検討中の場合は、できるだけ早めに取引を行うことがおすすめです。
金額には細かな区分がありますが、軽減税率の期間中は、売却額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの間は3万円となります。
売却によって得られる金額と比較して大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、仲介手数料や司法書士費用に関する消費税です。
不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることもできますが、不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
この仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も多くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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